年賀状(12/17)

昨日は、支払い処理や町会関連のタスクで少し外出しましたが、それ以外は主に自宅にて

・区政報告書作成・発送準備

等の作業を。

あわせて、年賀状の準備を始めました。

とはいえ、これまでも当欄で記しておりますが、

「公職選挙法の規定(下記を参照ください)」

により、区内の方には私から年賀状を出すことは出来ません。

残念ではございますが、法に基づく対応であるため、ご理解いただければ幸いです。

(あいさつ状の禁止)

第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

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