年賀状(12/25)

遅まきながら、今週になってやっと、

「年賀状」

の作成準備にとりかかりました。

とはいえ、毎年当欄で記しておりますが、

「公職選挙法の規定(下記を参照ください)」

により、区内の方には私から年賀状を出すことは出来ません。

残念ではございますが、法に基づく対応であるため、ご理解いただければ幸いです。

(あいさつ状の禁止)

第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

<< 「一筆啓上」トップに戻る