遅まきながら、今週になってやっと、
「年賀状」
の作成準備にとりかかりました。
とはいえ、毎年当欄で記しておりますが、
「公職選挙法の規定(下記を参照ください)」
により、区内の方には私から年賀状を出すことは出来ません。
残念ではございますが、法に基づく対応であるため、ご理解いただければ幸いです。
(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
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