政務活動費(10/16)

今夏に起きた、兵庫県議による「号泣会見」以来、地方議員の政務活動費に関するご意見をしばしばいただきます。

杉並区議会の場合、議員一人あたり月16万円(年192万円)を上限に、支給されます。

その使途ですが、

・杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例

・杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則

・杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程

によって細かく規定しています(上記条例等は、杉並区議会公式HPに掲載されています)。

また、上記に沿って使用しているかの事務的なチェックを議会事務局において行っており(大変助かっています)、私も今年度上半期分を昨日提出しました。

*議会事務局によるチェックを受けて、指摘部分の修正/訂正を行うかどうかは各議員の判断にまかされます。

毎年(というか日々)の作業ですが、経費に対する考え方が、勤務経験の有無や政務活動に対する考え方等により異なりますので、全ての使途を万人に納得いただくというのはなかなか難しいと実感しています。

とはいえ、あくまで公金ですので、ルールにのっとり、かつ多くの方の常識に合致するよう対応していきたいと思います。

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