年賀状(12/16)

今年の残り、半月となりました。

年内にしなければならないことのひとつとして、「年賀状」があります。

駅等でも、年賀状の臨時販売をされている姿をよく見かけますね。

私の場合、公職選挙法により杉並区在住の方へは”答礼・自筆”でしか出せませんので、年内に出すことはありませんが(逆に、年明けがあわただしいですね)、区外の方へは普通に出しますので、その準備があります。

昨日から、年賀状の受付も始まりました。

日本郵便によれば、25日までに投函してほしい、とのこと。

皆様もあまり慌てることのないよう、ご準備ください。

なお、先に触れた公職選挙法の規定は、下記になります。

(あいさつ状の禁止)

第147条の2  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

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