会派としての提言・要望B(1/23)

前回お示しした「総合計画への会派提言」を9月上旬に行った後、次に行ったのは「平成24年度予算編成に関する要望」。

これは、10月上旬に行いました(つまり、とりまとめは区議会第3回定例会中に並行して行っておりました)。

地方自治法上、予算編成権は首長(区長)にあるので(地方自治法第149条)、事前に会派として要望を出すものです。

*参考ながら、議会が保持している権限は、予算の議決権です(地方自治法第96条)。

構成としては、各予算区分毎(いわゆる「款項目節の款毎」)に、盛り込むべき施策を列挙しております。

なお、この機会にあわせ、8月下旬にまる4日間をかけて行った「各種団体との政策懇談会」(約30団体の方とお話させていただきました)でいただいたご意見・ご要望も、あわせて提出しております。

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