今回の議会では、請願・陳情審査を行った結果、議会として2本の意見書を国会等へあげることになりました。 この「意見書」は、地方自治法第99条に基づくものです。 <参考:地方自治法第99条> 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。 なお、今回の意見書のタイトルは以下のとおりです。 ・地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書 ・「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書
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