今日は、私も所属する議会改革特別委員会が開催されます。 所管事項(話し合われる事項)は、下記3件。 (1)調査・検討すべき事項について (2)(仮称)議決条例について (3)議会基本条例について この委員会は、議会をどうしていくかを話し合うため、原則理事者(執行機関)の出席はありません。 したがって、他の委員会では議員(委員)と執行機関のやりとりが主ですが、この委員会のみ議員(委員)間での討議が中心となります。 そうした点で、他の委員会とは性質が異なっている、といえますね。
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