昨日に引き続き、本日も三重県議会視察のお話です。
今回の視察では、昨日ご紹介した、
@会期等の見直し
A予算決算常任委員会の改革
の他に、
B議会基本条例
C県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例
についてもお伺いいたしました(ともに、議会が条例を提案して、可決したものです)。
特に、Cについては昨春に条例改正が行われているので、その目的・理由をお尋ねいたしました。
Cの条例の概要は、県の執行機関が定める行政計画のうち、重要なものは議会の議決を必要とする、というものですが、その判断基準として「計画期間が5年以上」というものがありました。
すると、この条例制定以降、執行機関は「4年以下の計画」ばかり定めるようになったとのこと。
まあ、笑い話としていいのか迷いますが、何ともいえませんね。。。
そこで、議会としては、こうした”抜け道”をとることがないよう、計画期間の定めを外す、というのが条例改正の主な目的とのことでした。
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