区長選・区議補欠選挙@(6/8)

昨日記した通り、5月31日付で区長が辞職しました。

その結果、新たな区長を選ぶ区長選挙が行われることになります。

これについては、公職選挙法で下記のように定められています。

【公職選挙法】
第111条 衆議院議員、参議院議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合又は地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立てがあつた場合においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。
(中略)
4.地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から5日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立てがあつた場合には申立ての日から5日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に

第34条 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第114条の規定による選挙を含む。)又は増員選挙若しくは第116条の規定による一般選挙は、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行う。

なんだかややこしいですが、簡単にしますと、

@ 区長から退職の申立てが(議長に)あった場合には、議長は5日以内にそのことを選挙管理委員会に通知しなければならない。

A 選挙管理委員会は、通知を受けてから50日以内に選挙を行わなければならない

ということです。

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