再開します(6/7)

区長の辞職という大きな出来事があり、当欄の更新がしばらく滞っておりました。申し訳ございません。

本日から更新を再開しますので、よろしくお願いします。

区長不在の現在ではありますが、先週土曜日(5日)から、平成22年区議会第2回定例会が始まっております。

また、先月31日(月)には、区議会臨時会も開催されました。

これらの報告もこれからしてまいる予定ですが、まずは「区長の辞職」に関する一連の手続きについて、ご報告したいと思います。

区長の辞職については、地方自治法で下記のように定められています。

【地方自治法】
第145条  普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあっては30日、市町村長にあっては20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。

今回は、但し書きに基づき、5月31日(もともと、議会人事のための区議会臨時会が予定されておりました)付けでの辞職を区長が議長に申し出、区議会臨時会で同意されたため、5月31日付での区長辞職となりました。

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