年賀状(12/21)

年賀状の季節となりました。

しかし、昨年も記しましたが、私達政治家は、公職選挙法により

「選挙区内の方へは、答礼しかできない」

となっております。

したがって私の場合、

「杉並区外の人へは12月中に年賀状を出すことができるが、杉並区内の人へは(毎年いただくのでわかっていても)年が明けて年賀状をいただいてからしか出すことができない」

こととなってしまいます。

ですので、例えば学生時代の友人であっても、区内の友人への年賀状だけ年が明けてから(年賀状をもらってから)出すことになります。

致し方のないこととはいえ、正直なところ、窮屈ですね。

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