ふるさと納税A(3/5)

自治体への寄付と、それに伴う税の軽減について、今日は具体的な例で考えたいと思います。

【パターン@】住民税課税総所得金額300万円の場合

税の軽減額が最大となる寄付金額:42,000円

所得税軽減額:3,700円
都民税軽減額:13,300円
区民税軽減額:20,000円
(自己負担:5,000円)

【パターンA】住民税課税総所得金額1、000万円の場合

税の軽減額が最大となる寄付金額:180,000円

所得税軽減額:57,800円
都民税軽減額:46,900円
区民税軽減額:70,300円
(自己負担:5,000円)

となります。

では、

”杉並区民が杉並区に寄付をするとどうなるか”

パターン@では、

杉並区の増収:22,000円(42,000円−20,000円)
国の減収:3,700円
都の減収:13,300円
個人の負担:5,000円

パターンAでは、

杉並区の増収:109,700円(180,000円−70,300円)
国の減収:57,800円
都の減収:46,900円
個人の負担:5,000円

となります。

なんと、区民が区に寄付すると、結果的に(自己負担5,000円で)「国・都から区へ財源移譲」が実現することになります。

続きはさらに明日。

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