年賀状の季節となりました。
しかし、私達政治家は、公職選挙法により「選挙区内の人へは、答礼しかできない」となっております。
したがって私の場合、「杉並区外の人へは12月中に年賀状を出すことができるが、杉並区内の人へは(毎年いただくのでわかっていても)年が明けて年賀状をいただいてからしか出すことができない」こととなってしまいます。
ですので、例えば学生時代の友人であっても、区内の友人への年賀状だけ年が明けてから(年賀状をもらってから)出すことになります。
致し方のないこととはいえ、正直なところ、窮屈ですね。
ちなみに、政治家に禁止されていることとして、「選挙区内にある者に対する寄付」もあります。
例えば、町内のお祭りへの寄付・差し入れも禁止されています。
一般的に考えれば「義理を欠く」ように見える場合でも、法により規制されていることをご理解いただければありがたいです。
なお、政治家に対して、上記のような寄付を求めることも禁止されていますので、ご注意いただければと思います。
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